新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、顧客確保や感染症対策を行う中小企業者を応援するため、誘客促進や業務転換等に要する経費の一部を補助します。
次の条件をすべて満たす個人事業主・法人が対象となります。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者
2.日本標準産業分類(平成25年10月改訂)における次のうちいずれかの業種に該当し、申請時点において現に事業を行っている者
3.個人事業主の場合は、次のうちいずれかの者。法人の場合は、市内に本社を有する者
4.以下のいずれにも該当しない者
補助対象事業 |
補助対象経費 |
1.食事のテイクアウトやデリバリに関する事業 |
食事のテイクアウトや商品等のデリバリーに要する消耗品や宅配バイク等のリース等に必要な経費 (例) ・容器、箸、袋、おてふき等の購入 ・借上等 |
2.店舗等、バス・タクシーの感染症対策に関する事業 |
施設等の消毒や清掃などの衛生対策に要する消耗品や備品購入等に必要な経費 (例) ・マスク、消毒液、体温計、空気清浄機等の購入 ・飛沫防止用シールド、アクリル板等の設置 |
3.顧客確保や誘客を図るためのPRに関する事業 |
自らPRして誘客を図るための広告宣伝に必要な経費 (例) ・HP作成・改修費、新聞広告費、雑誌掲載料、チラシ作成費 等 |
4.店舗等の感染予防対策・業務転換を目的にした改修・改装に関する事業 |
施設等の改修若しくは改装又は、当該改修若しくは改装に付随する設備・備品の購入に必要な経費 (例) ・間仕切りの工事、衝立設置工事、換気扇の新設、増設、お客様手洗い場の自動化等 |
補助対象事業 |
補助率 |
補助率 |
補助上限額 |
中小企業(小規模除く) |
小規模企業 |
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1.デリバリー等に関する事業 |
4分の3 |
5分の4 |
3万円 |
2.感染症対策等に関する事業 |
6万円 |
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3.誘客を図るPRに関する事業 |
6万円 |
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4.感染予防対策を目的にした店舗等の改修・改装に関する事業 |
20万円 |
上記の1.~4.の複数事業の組み合わせも可
申請期間:令和2年7月1日~令和2年12月28日
《補助対象期間 令和2年4月1日~令和3年2月28日》
(令和2年4月1日以降に着手(発注)した事業で、令和3年2月28日までに完了した事業(支出済みが対象となります。))
~予算の範囲内で先着順となります。よって、期間中に終了となる可能性があります。~
(注意)7月1日以降は、事前着工(発注)した経費は対象から外れますのでご注意ください。
次の書類を韮崎市商工会に提出してください。
(注1)開業届を紛失している場合等、提出が困難な場合は、事業のパンフレットやホームペ
ージなどの写しを提出してください。
(注意事項)
補助金の支払いは、補助事業終了後の精算(実績)払いとなります。韮崎市商工会にて支払いの手続きが完了しましたら、韮崎市から支払い通知を行います。
なお、事業が完了(購入・支払い等)しましたら、韮崎市商工会に実績報告・請求書の提出をしてください。
韮崎市商工会 韮崎市本町1丁目5番25号
電話番号 0551-22-2204/ファックス 0551-22-9500
(受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:00)